インポートされた非特殊用途の化粧品の記録の証明書申請/初回申請材料のカタログを提出する
(A)以外の特殊用途の化粧品の記録の申請書の輸入;
(B)製品の製剤;
(C)製品の品質基準。
(D)厚生労働省認定の検査機関は、次の順序で検査報告書と関連文書を発表した。
1、テストアプリケーションのフォーム;
2、試験の合格通知。
3、製品のパンフレット;
4、衛生(微生物学的、物理的および化学的)試験報告書;
5、毒性学的安全性の検査レポート。
(E)元の梱包(製品のラベルを含む)の製品。 、中国における包装市場のために特別に設計される製品のデザインのパッケージを(製品のラベル表示を含む)を提供する必要があります。
(F)生産国(地域)または原産国の製品は、(地域)の生産と販売伝票を許可します。
(G)、輸入化粧品の"狂牛病"国または地域の発生から、正式な検疫証明書を提供するために必要とされるべきである。
(H)の報告のエージェントは、プリンシパルエージェントの証明を提供しなければならない。
(IX)は、他のドキュメントを確認するために役立つことがあります。
1つ以上のオリジナルの文書は、未開封のサンプルを添付
より多くの国(地域)は、上記の要件によって提出されたすべての材料の製品の原産国のいずれかを同じ製品宣言を生成することができます、我々はまた、以下の資料を提出する必要があります。
(A)異なる国の生産者は同じ企業グループ(会社)のドキュメントに属する。
(B)のEnterpriseグループの製品の品質保証の文書が発行された。
(C)原産国は"狂牛病"が発生した、狂牛病の正式な検疫証明書が提供されるべきである。
(D)原点元の梱包材が国内で生産された他の製品;
(E)衛生の原産国(微生物学的、物理的および化学的)検査報告書で産生される他の製品。
元の文書上記1。
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