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展覧会知的財産の保護対策

发布日期:2006-01-10

商務部、産業用総局、国家版権局、作るために国家知識産権局
2006年1号

"知的財産権保護は"商業、産業の国家管理の省をされており、国家版権局、考慮する国家知識産権局は、ここに公布する、2006年3月1日から施行する。

大臣:薄煕来
長官:王中福
長官:ロング民
長官:田力普
2006年1月10日

知的財産権保護対策

第一章総則

"特許法"、外国貿易法"によると、展示会業界の健全な発展を維持し、促進するため、展示会、コンベンション、展示会業界の間に知的財産権保護を強化するために"、"中国商標法"と"中国語人民共和国"と関連する行政法規の著作権法が制定。
第二のアプローチは、中国、経済と技術貿易展示会、見本市、展示会、見本市、展示会や特許、商標、著作権保護に関連する他の活動に保持されているすべての型に適用されます。
第三展示会管理部門は、メンテナンスは通常の取引秩序を示す展覧会の調整、監督、検査、中に知的財産権保護を強化すべきである。
記事の展覧会のスポンサーは、知的財産権の正当な権利と利益を保護するものとします。展覧会のスポンサーの投資のそよ風、知的財産の出展者と展示プロジェクト(展示、パネルや関連販促文書などを含む)、知的財産の状況の見直しの保護を強化する必要があります。会期中、展示会のスポンサーは、積極的に知的財産保護の知的財産権の管理部門に協力するものとする。
ショーの主催者と出展者は、知的財産権保護を強化する形で知的財産や契約の保護の観点から中に出展者が署名した。
記事の出展者の出展者が合法的でなければならない、知的財産権を侵害してはならない、と管理知的財産部門または調査司法が必要になる場合があります。

章の苦情

記事の展覧会が3日以上(日数を含む)続く、番組の管理が必要と判断した、展覧会のスポンサーは展示会中に知的財産権苦情を確立しなければならない。苦情のボディを設定、知的財産管理部門が主催する展覧会は、スタッフを配備し、不法行為事件の法律に従って処理しなければならない。
苦情のボディを設定していない、知的財産管理部門が主催する展覧会は、知的財産権保護の指導、監督、ケースの取り扱いを強化すべき、ショーの主催者は、連絡先の知的財産管理部門の関連性を示すために保持する必要があります公表されるには、show上の目立つ位置に接触し、他の会場。
責任が含ま展示会主催者、展示会の管理、特許、商標、著作権や人員の他の知的財産管理部門による展示、中に知的財産権の苦情の記事VII:
(A)知的財産権からの苦情を受け付けるために、会期中の出展物の知的所有権の侵害を停止する。
(B)知的財産の管理部門に関連する苦情の材料の移転;
(C)の調整と監督と苦情の処理;
貿易統計と解析での知的財産権保護について(D)の情報。
(E)その他の関連事項。
展示会への知的財産権第8条では、知的財産の苦情の管理部門に直接知的財産権侵害に関する苦情ができます。申立人と苦情人権は、それは以下の資料を提出しなければならない。
(A)知的財産の所有権の法的に有効な証明:関係する特許は特許証、特許のアナウンスのテキスト、特許権者の身元、特許の法的地位を証明するために提出すべきである。商標を含む、商標登録の資料はに投稿してください申立人の署名確認、商標の所有者の識別、著作権に関わるには、著作権、著作権、同一性の証明の証拠を提出しなければならない。
(B)当事者は、基本的な情報を侵害した疑い。
(C)の理由と証拠の侵害を。
(D)苦情の代理人は、委任状を提出しなければならない。
第9条が第八条の規定を遵守していない、知的財産権の苦情の展覧会は、速やかに関係資料を補足するために申立人または申立人に通知しなければならない。受け入れられない、補完的ではなかった。
起因する偽の苦情の材料または他の偽の苦情への苦情による損失に申立人から提出された資料には、対応する法的責任を負う。
苦情の材料の第8条の規定に沿って、受信した知的財産の苦情の11条展覧会は、知的財産の管理を転送するために24時間以内でなければなりません。
地元の知的財産権行政部門の第12条の苦情やクレームを受け付ける、イベントの主催者に通知し、速やかに申立人または請求を通知するものとする。
知的財産権、展示会の期間に応じて地元の知的財産管理部門の苦情やクレームの第XIIIの違反に対処する上で、申立人または期限を要求した回答者を指定する。
第14条には、詳しい調査が必要な場合を除き、申立人または申立が、本を提出するよう要求され、地元の知的財産権行政部門は、タイムリーな意思決定を行い、当事者に送付しなければならない。
答えを提出することに失敗した苦情やクレームは、知的財産上の意思決定のローカルの管理部門には影響しません。
記事XVは展示会後、関連する知的財産権行政部門は、展示会のスポンサーへの結果に​​ついて速やかにしなければならない。展覧会のスポンサーは、知的財産権保護活動の統計分析、および状況と知的財産権行政管理部門をしなければならない。

会期中の章の特許保護

第16条展示会の苦情が地元の知的財産庁の援助を必要とする、地元の知的財産局は積極的な協力を提供し、知的財産権保護に参加するものとする。会期中の現地の知的財産局が含まれる場合があります。
(A)の処理のための関連規定に従い、特許権、特許法と規制の代理店の苦情申し立てられた侵害について不満番組の転送を受け入れる;
(2)ディスプレイ特許侵害特許侵害でプロジェクトを受け入れると、特許法第57条に基づき、要求に異議を唱えて処理する機能を提供します。
(3)特許法第58条及び第59条によれば、その調査の報告や特許からプロジェクトを表示したり、特許の行為を真似するふりを偽造の特許および特許出願の疑いのある表示項目の受け入れは、罰する
次の場合第17条、地方知的財産局の特許侵害の苦情やは受け入れられないと主張する。
(A)申立人または申立人の訴訟手続特許侵害を申し立てたとき。
(B)特許の無効化のリクエストは処理中です。
(C)特許の所有権紛争の存在は、人々の裁判手続または部門の調停手続きの特許のための管理権限です。
(D)の特許は、特許の所有者に、回収する権利を終了している過程にある。
第18条地方知的財産局は、苦情やクレームを通知するインスタント調査と証拠収集、アクセス、コピーおよび大文字と関連文書を行い、当事者を求め、写真、ビデオ、等の立入検査、サンプリングや証拠収集の利用もできます
証拠を収集するために地元の知的財産庁は、証拠を調査し、収集するために当事者が署名と封印されている契約者が記載されなければならない。当事者の調査の証拠は、署名または封印記録的な理由で表示しなければならないことを拒否し、また同時に他の人が署名することができるシーンで他の人々がいる。

第IV章商標保護ショーの間に

第19条苦情は、地域の産業や商業管理部門の展示は、地場産業を支援し、商業管理部門は積極的に知的財産権保護に参加、協力するものとする必要があります。地元の工商管理部門は展示会中に作業することができます含まれています。
(A)の処理のための関連規定に従い機関の苦情申し立てられた商標権侵害、商標の法律および規制について不満番組の転送を受け入れる;
(B)商標権侵害のクレームの商標法第52条の受け入れ;
(C)職権調査の商標侵害のケース。
次の場合第20条、地域産業と商標権侵害の申し立ての商管理部門または受理されていないと主張する。
(A)申立人または申立人は、人々の裁判所の商標権侵害訴訟を持っています。
(B)商標は、無効または失効しています。
調査と治療のための商標法および規則の関連規定に基づいて意思決定を受け取った後に工商第21条では、地元の行政部門、、。

会期中の章の著作権保護

第22条苦情の機関が支援のためのローカルの著作権行政管理部門を表示する必要がある、ローカルの著作権行政管理部門は積極的に知的財産権保護に参加、協力するものとする。ローカルの著作権行政管理部門が展示会中に働くことができるものがあります。
(A)処理のための著作権法の関連規定に従い機関の苦情著作権侵害について不満番組の転送を受け入れる;
(B)著作権法罰せられるの関連規定によれば、著作権侵害の苦情の著作権法第47条の規定を受諾する。
第23条地方著作権行政管理部門は、苦情や要求を処理するには、次の措置を講じることの証拠を収集することができます。
(A)、侵害、書籍や他の書かれた資料​​に関係するコピーとファイルの文書を検査する。
(B)サンプルは、証拠のコピーを侵害の疑いがある。
(C)保存する疑い侵害コピーの登録。

第VI章法的責任

知的財産の疑い侵害第24条苦情は、地元の行政部門は、展示会管理部門と連携して、設立された知的財産の侵害は、出展者に対処するものと考えています。
発明又は実用新案特許のプロセス要求の第25条申し立てられた違反、地元の知的財産局は、その侵害が確立されて見つけた、それは販売のための提供の行為の禁止に関する特許法第11条によるとなる、と特許法第57条必要意思決定の規定の侵害を直ちに停止し、ショーの展示物の侵害から要求された撤退を命じたために侵害者の注文に、パネルを置き換えるために導入広報資料は、侵害の項目を説明した侵害の破壊を示す。
要求を処理するための設計の特許を侵害した疑いがある、ショーで彼らの展示品を販売することを要求した人は、地元の知的財産局は、その侵害が確立されて見つけた、それは特許法に基づいてする必要があります11(2)販売方法の禁止五十に関する規定意思決定の規定の侵害を直ちに停止する侵害者の注文で7、およびshow展示の侵害から要求された撤退を命じた。
特許取得済みのプロセスとしてオフ非特許取得済みのプロセスへの特許または特許製品等の非特許製品オフオフショーの間に第26条には、地元の知的財産局は、特許法第58条及び第59条に基づいて罰するものとします。
商標ケースの要求に対処する第27条が、地元の工商行政管理部門は、その侵害が確立されたと信じて、それは"商標法"、"商標法実施細則"および罰のその他の関連規定にする必要があります。
要求を処理するために著作権及び著作隣接権の侵害に対する第28条、地方著作権行政部門は、その侵害が確立され、それは著作権法第47条によるとすべきと考えているが、没収、処罰及び広報資料の侵害を導入した展示物や展示物を侵害破壊されなければならないディスプレイパネル上で導入の交換プロジェクト。
第29条調査、苦情やプロジェクトの主張が国民の裁判所または知的財産権侵害の行政部門が展示されているが法的に有効な判決または決定を決定し、ために設立された、地元の行政財産権部門は、直接第作成することができます二〇から六、第27条、28条および決定と呼ばれる第29条。
第30条の要求、要求が展示されて人間の行動の侵害を停止する要求ですが、また、疑われるエリア内にその管轄内の他の知的財産権の侵害、知的財産のローカルの管理部門を停止するには、人に対しても同じことを要求しない限り、関連する法律、法規と規則の規定に従い、知的財産権の侵害。
第三十一条侵害確立された出展者は、管理部門は出展について発表をしなければならない示す。倍侵害が確立されるよりも多くの出展者が、展覧会のスポンサーは、出展者は次の展覧会に出席すると言わ禁止する。
知的財産権保護、展示会主催者の管理の展示会の欠如の主催の第32条には警告を与え、そして展覧会に関連する状況に応じてする必要があるそれらのアプリケーションが承認されないにしたがって再び開催。

第七章附則

第33条ショーケースの最後に処分されていない、関連する事実と証拠が展示主催者により確認することができる、知的財産に対する管理管轄権を転送するために15営業日以内に知的財産権行政部門が主催する展覧会法律に基づいて部門。
第34条では、現在の措置は、知的財産の特許、商標、著作権行政管理部門の管理部門を指し、この方法では、展覧会は、承認または登録部門の展示会の管理です。
第35条では、これらの措置は2006年3月1日以降でなければならない。



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