特許の主な特徴は何ですか?
法の下で特許行政部門の特許は、法的手続きに応じて特許権者の排他的権利を与えるために。それは、有形固定資産と比較して、無形財産の一種であり、以下の主要な機能を備えています。
(1)排他を持っている。また、いわゆる排他的独占または独占権とも呼ばれます。発明または申請者の用途に応じて政府当局による特許、その申請者又は排他的権利の彼の法律上の譲受人に付与されている条件に沿って、特許法の下で発明。その特許権者のすべての排他的権利に異議を唱える権利彼ら(すなわち発明)、使用、便益と行動の権利を保有。
(2)に集中されています。いわゆる特許のタイミング、法の下での保護期間である一定の時間制限を、特許を参照する。効果的な特許保護期間のための国家の特許法は、独自の要件があり、保護の継続時間変化を計算し始める。中国の"特許法"第42条には用意されています:"出願日から起算して20年の発明特許の存続期間、10年の期間のための実用新案及び意匠を、。"
(3)地域があります。いわゆる地域、つまり、特許のスペースの制約。それは、国または地域を指すとだけ他の国と地域の枠組みの中で国や地域において付与された特許の保護が法的に有効にしない、特許が認められ、保護されていません。特許権を享受しようとする他の国における特許の場合、その後、他の国の法律特許出願に従っている必要があります。他に別段の国際条約や二国間協定に加盟しない限り、他の国または国が知的財産の機関によって付与された国際特許を認識しません。
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